薬機法チェックにおいては、クライアント様との認識齟齬を防ぐため、迅速かつ丁寧なコミュニケーションを心がけています。
お問い合わせには、遅くとも2営業日以内にご連絡し、柔軟に対応いたします。
連絡ツールは、メールのほか、Chatwork、Zoomなど、クライアント様が日常的に使用されているツールに合わせることが可能です。
お気軽にお問い合せくださいませ。
薬機法広告チェック
なぜその表現が薬機法などに抵触する可能性があるのか、専門用語を避け、分かりやすく理由をご説明します。
事前にクライアント様の商品の「一番伝えたい魅力」や「他にはない強み」をしっかりヒアリングし、それを最大限に活かせる、かつ法律もクリアできる言い換え表現を、複数パターンで分かりやすく提示します。
場合によっては、表現の修正だけでなく、広告全体の構成や、訴求ポイントの見直しといった改善提案をさせていただくこともあります。
Medi+「薬機法実践力向上講座」 卒業制作
2025年2月〜5月 Medi+「薬機法実践力向上講座」を受講しました。卒業制作課題の一部をご紹介します。
※架空の商品であり、実在する商品ではございません。
健康食品LP「Mサプリメント」
2025年4月28日(月)〜5月12日(月)までの期間に、広告チェックを行いました。実際のLP広告のページは以下のとおりです。
薬機法チェックは以下のとおりです。
本案件では、クライアント様の想いをしっかりと受け止め、消費者に誤解を与えない、かつ信頼を持って商品を選んでもらえるような表現に言い換えることを意識しました。
例えば、シート2の医師推薦について、疾患名との直接的な関連付けを避け、あくまで栄養補給の観点からのコメントへと修正することを提案。専門家の意見としての信頼性は保ちつつ、薬機法上の問題を回避できるよう工夫しました。
また、シート6「こんな悩みを解決します」という直接的な表現は、医薬品的な効果を暗示するリスクが高いため、「こんなお悩みありませんか?(問いかけ型)」といった消費者に共感できる表現を提案。消費者に悩みや未来を意識し、法的リスクの低減に努めました。
参考文献一覧
- 食品衛生法 ― e-Gov Developer
- 健康増進法 ― e-Gov Developer
- 食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン) ― 消費者庁ウェブサイト
- 東京都保健医療局ウェブサイト
- 健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について ― 消費者庁ウェブサイト
- 食品添加物の不使用表示に関するガイドライン ― 消費者庁ウェブサイト
- 消費者庁から消費者の皆様へ 機能性表示食品の正しい理解についての御協力をお願いします ― 消費者庁ウェブサイト
- 機能性表示食品の事後チェック指針 / 2 景品表示法上問題となるおそれのある広告その他の表示の要素 ― 消費者庁ウェブサイト
化粧品広告LP「MUVケア美容液」
2025年5月13日(月)〜6月2日(月)までの期間に、広告チェックを行いました。実際のLP広告のページは以下のとおりです。
薬機法チェックは以下のとおりです。
本案件では、商品が持つ「美しくなれるかもしれない」という期待感を化粧品の効能効果の範囲内で最大限に引き出すこと。それと同時に消費者が「安心してこの商品を選び、使い続けられる」と感じていただけるような情報を提供すること。この2つの要素をバランス良く両立させることを特に意識しました。
例えば、シート3の「シミが気になる」という悩みに対し、「これ以上、シミ・ソバカスを増やしたくない…」といった未来への不安に寄り添う表現を提案。この製品が持つ「肌が良い状態を保ちやすくなる」「未来の肌悩みが起こりにくくなる」といった良い面を伝えつつ、あくまで化粧品の範囲を超えて「病気を治す」「症状を改善する」といった医薬品的な効果を謳ってしまわないよう、言葉選びに細心の注意を払いました。
またシート11では、商品の使い方や返品・交換といった情報を載せることを提案。こうした情報は、消費者が購入前に抱く不安を軽くし、長く信頼していただくためにもとても大切なことです。このように、まず安心感を提供することが、商品の魅力を伝える広告表現をになるようにと考えました。
参考文献一覧